⑦相続税が払えるかどうか心配
相続のお悩みがあればキャリア総研と提携しています。税理士事務所をご紹介いたします。相続は人生の終止符を打つ大切な作業です。 私が本格的に相続のコンサルティングを始めたのは、昭和59年頃からです。それまでも相続税額をだすためのシュミレーションソフトはありましたが、正確に税額をだすことが主力になっていました。
しかし、数多くの相続を手掛ける中で様々な事例に遭遇し、その度に相続は人生そのものだなぁ・・・と感じるのです。相続税の申告というのは一見、数字になるので味けない感じがしますが、申告するまでには様々なプロセスがあり、人間模様が展開されているのです。
財産の中味がほとんど貸している土地にもかかわらず、土地評価が高くて高額の相続税に悩める方や、先祖代々の土地を売って相続税を支払うのはしのびない と困っている方、先代の事業と財産を引き継ぐにも他の相続人との兼合いをどうするか悩む方など、立場や環境で様々です。いずれの場合でも、私は相続の際に は最後の大事なプロセスを精一杯させていただこうという気持ちで挑んでいます。ですから、土地評価ひとつにしても、机上論ではなく、現地まで足を運び土地 の形状や周りの環境等を、自分自身の目で確認しています。そして何よりご本人の意思と相続人の思いを、一期一会の大切な気持ちで取組めるよう、私自身が日 々勉強し全幅の信頼を得られるように頑張っています。
相続CONTENTS
●これから相続する方へ
相続税申告の流れ
・税理士により相続税額・税務調査に大きな差がでます。
元来、相続税を申告する件数は他の申告に比べて件数が少ないので、
相続税の申告を多く手掛けた税理士は意外に少ないのです。
ですから不得意というより経験が少ないので、
複雑な土地や財産の評価をする際に差がでてくるのです。
・よくある質問とお答え(これから相続申告される方からのご質問)
・相続財産の多くが土地である方は、申告時の土地評価は慎重に
相続税の納税資金が心配な方は、物納も視野に入れてご相談をお早めに。
・生前贈与をお考えの方は、贈与が成立する条件を満たしているか?
や無駄な税金を払わないで済むか?など予め検討する必要があります。
●次のような方から相続手続のご相談・ご依頼を頂いております。提携先税理士事務所協力のもとご相談をお受けいたします。
相続申告の流れ
相続は被相続人が死亡した時からはじまります。
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続きが必要となります。
それぞれに期限がもうけられているので、注意が必要です。
提携先税理士事務所がご相談をお受けします。ご相談いただいてから相続申告完了まで、
3~9ヶ月程度かかるとお考えください。
相続手続きは、”早めに相談″″早めに着手″
分割方法や納税方法などは、″じっくり検討″をお勧めします。
1.生前対策
相続に関する疑問、お悩みをお聞かせください。(秘密厳守)
・おおよその相続財産評価を算出し、相続税額を出します。
・納税資金や物納のご相談も承ります。
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2.相続発生
・相続手続きの相談や事務所見学など電話で予めご予約をください
・相談や説明は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
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3.手続内容や報酬・スケジュールの説明
・様々な資料を用いて、相続手続きのポイントやスケジュールを説明いたします。
・ご納得の上、ご依頼をいただいてから相続手続きに着手。
・必要書類の用意開始。
・被相続人の確定申告手続きなど。
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4.財産の調査・評価・目録作成
精度の高い土地評価や税務調査の際に問題となりそうな、
子・孫名義の財産など税額や遺産分割に影響が大きいポイントに、
高度なノウハウを発揮するとともに、提携税理士事務所協力の上、わかりやすく説明いたします。
・相続税の総額の提示、税務調査にも堪える事前の備えも並行して。
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5.遺産分割案と納税方法の検討
提携税理士事務所協力の上、皆様の考えられている遺産分割案について税務的なメリット・デメリット、
法的な問題の有無、将来におけるリスク性など、
様々な角度から検証・アドバイスいたします。
・並行して納税方法(現金一括払い、分割払い、物納、税務猶予など)も
ご相談たまわります。
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6.遺産分割協議書作成
分割協議書の一字一句にも豊富な経験とスキルが発揮されます。
・相続財産や借入の名義変更、借家人、借地人への通知など。
・必要に応じて、提携の司法書士や弁護士をご紹介します。
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7.相続申告・納付
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8.税務調査立会
よくあるご質問とお答え
所得税や法人税でお世話になっている税理士はいるのだけれど。 | |
所得税法人税については、かかりつけの顧問税理士が一番だと思いますが、税法以外の知識も必要とされる″相続″の場合はそうとは限りません。 医者と同じように、税理士もニーズによって使い分けるのが賢明なケースも多くあります。 もちろんご希望により、かかりつけの税理士との共同作業も可能です。 |
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すでに他の税理士に依頼しているのですが。 | |
先生の作業の進捗状況よっては、キャンセル料がかかる場合があります。 断る前にまず先に私たちにご相談ください。 |
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兄弟姉妹で別々の税理士に依頼することはできますか。 | |
相続税の申告は、相続人それぞれが異なる税理士に依頼して、申告をすることも少なからずあります。 もちろん、他の相続人に相談する必要もありません。 |
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相続税・贈与税の申告報酬について教えてほしい。 | |
提携先の税理士事務所を紹介します。「初回」のご相談は無料です。報酬額は、遺産の総額や土地の数等によって異なります。報酬について着手する前にお見積りを提示します。 相続税がどのくらいになりそうか、概算で提示しますので、相続人間で予めご相談することができます。 |
申告時の土地評価は慎重に
評価により差が出やすい土地
もし、以下のような土地が相続財産に含まれている方は、
税理士により評価に差が出る可能性が大。
もし高めに評価していても税務署は教えてくれません。
◆路線価や倍率方式で計算するから、土地評価は誰がやっても同じ?
・・・税理士により評価も税額もかなりの差が出ます・・・
【理由】
国税庁の財産評価ルールである通達では、土地を評価する方法として、
(イ) 路線価 × 地積
(ロ) 固定資産税評価 × 倍率
の2つがあります。
しかし、(イ)の〈路線価〉とは・・・接道に対する標 準的な間口・奥行・広さ・理想的な地形を前提としており、地域の個別事情や法的規制等もほとんど考慮していない、いわば「理想的な土地の単価」なのです。 ですから、「土地に理想や標準でない何らかの個別事情・法的利用規制等があれば、路線価からその事情や規制分を差し引かなければ正しい評価となりません」
そのことは、当局の〈財産評価ルール(通達)〉でも・・・「財産の評価にあたっては~価格に影響を及ぼす事情は考慮する」と定められていることからも明らかです。
(ロ)「固定資産税評価 × 倍率」の場合も同じです。市役所側が一方的に定めている評価額そのものが、個別事情を見逃し、引き忘れていると、適正額よりも高くなってしまっています。高くなった評価に倍率を掛けるのですから、納税額も当然高くなってしまします。その場合は「固定資産税評価から引く」ことにより正しい評価となるのです。
◆引き忘れによる高めの評価・多めの納税でも、税務署は教えてくれない。
元々、相続税申告は自主申告制度なので、
土地についてもどのような評価をするかは申告する側の自己責任なのです。
すなわち、万が一高めの評価をしてしまっていて、
結果多めに納税していても何も教えてくれません。
※そのような場合でも5年以内なら還付手続が可能です。
◆評価に差が出やすい土地とは?
◆税理士により評価に差(3%~50%程度)が出やすい土地の一覧
(1)減額が認められているのに、考慮が不十分なことが多い土地
・500㎡以上の青空駐車場・シャッターガレージ
田・畑・空地・山林・テニスコートなど
・500㎡未満である市街地の田・畑・山林
・形の良くない土地、正方形・長方形でない土地
・2棟以上の建物を建てている土地(建物の配置が重要)
・道路に接していない、又は、少ししか接していない土地
・私道にしか接していない土地
・道路・私道・通路になっている土地
・空中に高圧電線が通っている土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・傾斜のある土地や一部崖になっている土地 (2)その他評価額によく差が出る土地
・都市計画道路の予定のある土地
・前や後ろの道路との間に高低差がある土地
・水路に面している土地
・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・未舗装やガス・水道の通っていない道路に面した土地
・中に里道・水路が通っている土地
・道幅が狭くなっているのに広い道と同じ路線価が付されている土地
・固定資産税評価が異常に高い土地
・突き当たり道路に面した土地
・騒音・悪臭・墓地等により利用が難しい土地
・河川の脇や宅地造成規制区域に入っている土地
・土壌汚染の可能性のある土地
・日当たりの悪い土地や風害のある土地
・隣地に容積率を使われてしまっている土地
・倍率地域内の比準評価の土地 他
このような方からご依頼いただいております。
地形や接道状況等の条件の悪い土地もある。
評価や税額が高く釈然としない。