経費になる?ならない? -領収証がない場合の経理処理-
経費になるか?ならないか?その第一前提として、領収証の「有・無」ですね。
領収証の貰えない経費って結構あると思います。例えば、電車代(沖縄では、モノレール)やバス代の「交通費」や、慶弔金、御祝金などの、「交際費」が代表的です。さて、このような場合どのようにして、経費処理をしたらよいのでしょうか?
それは、「領収証に代わる証書」を作成することで、解決できます。
「領収証に代わる証書」と言っても、メモ帳や、ノートの切れ端ではダメです。
電車代、バス代などの「交通費」は、「出金伝票」や「交通費精算書」「出張旅費精算書」で対応できます。
しかし、「モノレール代 200円」とだけ書いてはいけません。必ず下記要項を踏まえてください。
①発生した日付 平成18年6月12日
②出発地~目的地の記載 おもろまち駅~県庁前駅
③用途 モノレール代
④何の目的で 県庁へ書類提出の為
⑤金額 200円
⑥氏名(使用した人) 大村 まさみ
を記載するとよいでしょう。
慶弔金、御祝金などの、「交際費」も、「出金伝票」を使用し、上記①④⑤⑥に加え、相手先の氏名(住所の記載もするとなお良い)と、礼状を保存する事で、その支払の証明になりますよ。
頂いた、「招待状」や、「礼状」何気に捨てていませんか?それが領収証に代わる物だと思ったら、簡単に捨てられないですよね。ぜひ、「証憑綴り」出金伝票と一緒に貼り付け、保管する事をお奨めします。