経理の合理化・・・。その2
小額経費はまとめて会計処理!
~小口経費は1ヶ月分をまとめて計上~
前回、『経理の合理化Part1』で、『小口現金を撤廃せよ!』と申し上げました。
しかし「急には無理だ・・・」と言う、経営者、経理担当者のために『これなら出来る!』と言う、小口現金精算方法をご紹介いたします。
経費精算が1ヶ月分まとまったら、会計処理もまとめてやると効果が倍になります!
今まで、小口現金で交通費を精算していたときは、下記のように個別に現金出納帳に記帳されていました。
これが、つきに1度の精算になれば、事例のとおり、大村さんが1ヶ月の間に使った交通費をまとめて1仕訳で経理処理する事が出来るのです!
言い換えれば、これまで何枚も書いていた伝票が1枚で済むということです!
したがって、経費計上の仕訳数がかなり減り、毎日やっていた経費精算の仕事が月に数時間で終わることを実感していただけると思います。
小口現金で精算の場合
日付 借方 貸方 金額 摘要
8/3 交通費/現金 560 タクシー代
8/9 交通費/現金 300 高速料金
8/13 交通費/現金 210 モノレール代
8/19 交通費/現金 600 駐車料金
8/28 交通費/現金 1230 タクシー代
※精算した日に個別に経費計上
↓
1ヶ月分まとめて経費精算の場合
日付 借方 貸方 金額 摘要
8/31 交通費/現金 2900 大村交通費精算(別紙明細参照)
※精算時に1ヶ月分を一括計上
「細かくやる」という先入観は捨てよう!
従業員の経費精算を月1回月末に行うと効率が良い!仕訳も「1仕訳」で済みます!!
ん?「まとめて計上して税務調査上問題になりませんか?」
ですか。。。実は、青色申告(きちんと帳簿をつけることにより税務上の特典が受けられる申告制度)を選択していれば、様々な特典を受けるために、法人税法の規定(法人税法施行規則第54条・別表22)に従わなければなりません。
法人税法施行規則54条 別表22
『青色申告書の提出の商人を受けようとする法人の帳簿の記載事項(抜粋)』
賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄付金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、小額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。
と、あります!税法においても、重要性の低い小額な経費については、事務コストを掛けなくても良いことを言っていますね