定期保険の保険料取扱いには要注意!
定期保険は、社員への福利厚生の一環として利用しやすいです。 会社が契約者、役員および従業員を被保険者とし、死亡保険受取人を会社または被保険者の遺族として定期保険を契約する場合は少ないありませんが、支払った保険料の税務上の取扱いには気をつけたいものです。
一般的に、社員を被保険者として、こうした定期保険を契約した場合、支払った保険料は期間の経過に応じて損金算入できます。また、傷害特約など特約があれば、その特約部分の保険料についても同様です。 しかし、会社の役員など特定の社員のみを被保険者として契約する場合は、支払った保険料は、その特定の社員への給与となり、特定の社員のみを傷害特約などの給付金の受取人としていれば、その特約部分の保険料についても、その特定の社員への給与となります。