競売にかけられる前に・・・
那覇市の某土地・建物は高齢者の父の名義のまま。
息子名義の債務のために銀行債務の抵当権の設定 がされています。
不動産を売却して、債務を返済しようにも、父親は痴呆症で施設に入所しています。
任意売却が出来なければ、返済のメドがつきません。
売却のための成年後見人をつけるにも、とても時間がかかり認められるかも不明です。
銀行側は返済が滞ってしまうと、競売にかえることができます。
その際には、不動産名義人がどういう状態であれ、競売の手続が出来るのです。
待ったなしに進む競売のまえに、任意売却を前向きに検討するべきですが、
所有者に売却することの判断能力があるかどうかが、ポイントです。
窮地に立たされた相談者のために、金融機関に同行して良い解決策を導きだそうと、
私も頭をひねっているところです。
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