帳簿備付の義務
- 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等の書類を備え、年末に貸借対照表と損益計算書を作成するこのできるような複式簿記等の方法によって記帳すること。ただし、複式簿記の方法ではなく、簡易な方法による記帳でもよいことになっています。
- 帳簿や決算関係書類を7年間、その他領収書などの書類を5年間保存すること
*青色申告者には以上のような義務がありますが、白色申告者の方でも前々年分または前年分に300万円を超える人は、最低限「損益に関する事項」の記帳をすることが義務付けられています。また、この記帳書類は7年間、その他の書類は5年間保存しなければなりません。
と、言う事は『青色でも白色でも、帳簿を備え付けなければならない』ということです。